お知らせ

2021/10/01

健康診査結果の直接開示について

 「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」が令和2年2月に改正され、「健康増進事業実施者が健康診査の実施を委託する場合において、当該委託契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有している場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から直接開示を行うことが可能になることを明記する等必要な工夫を図るよう努めること」とされました。

 

 このことを踏まえ、当財団の開示等請求手続きを一部改正しましたので、お知らせいたします。なお、現在、委託元である事業所などとの手続きが整っていないため、当面の間、直接開示を受け付けておりません。準備が出来次第、別途HPでご案内させていただきますので、ご了承ください。

 

 【参考】

 (厚労省)健康診査実施機関による受診者本人への結果の開示について 

 (別紙1)本人からの請求に基づく情報開示に係る委託契約の条項の例

 (FAQ)受診者本人からの請求に基づく健康診査実施機関による情報開示に係る委託契約について

 

 開示等請求手続きについてはコチラ

 

総合センターへのアクセス

■ 徒歩の場合

JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」から約17分又は京成千葉「西登戸駅」から徒歩約15分

■ バスの場合

コチラの時刻表をご参照ください。

■ お車の場合

カーナビに財団の代表電話番号(043-246-0350)をご入力いただき目的地に設定してください。

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