作業環境測定検査
お問合せ・お申込み:環境検査課
TEL 043-246-8658
事業者は、粉じん、有機溶剤など労働者に健康障害を発生させる危険がある10の作業場について、作業環境測定基準に従って環境測定を実施、記録し、保存しなければなりません。また5つの指定作業場については、作業環境測定士又は作業環境測定機関に測定させなければなりません。当財団は昭和51年11月に「作業環境測定機関」登録(千葉労働基準局12-1号)をしました。以来、多くの県内事業場の委託により粉じん、有機溶剤、特定化学物質、鉛、騒音などの有害作業場の環境測定ならびに局所排気装置の点検、設備改善などを実施しています。