寄付(遺贈)

当財団への寄付(遺贈)について

公益財団法人ちば県民保健予防財団では、県民のみなさまや団体などからご寄付を受け付け、当財団の運営に有効に活用させていただきます。

いただいたご寄付の使途は、公衆衛生の知識の普及啓発や調査研究、県民の疾病予防、健康維持・増進を図るための各種健診・検査事業等があり、できるだけ寄付された方のご意向を反映して活用させていただきます。みなさまのご協力をお願いたします。

寄付のパンフレットをダウンロード→ 

ちば県民保健予防財団はREADYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承っております。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございます場合は、お気軽に以下の宛先までご連絡ください。
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は、遺贈に関するご相談を受ける窓口で、何度でも無料でご相談できます。

<お電話でのご相談・資料請求>
レディーフォー遺贈寄付サポート窓口
TEL:0120-948-313(通話料無料)
受付時間:平日10:00~17:00(年末年始を除く)

<オンラインでのご相談・資料請求>
以下のお問合せフォームをご記入のうえ、お問合せください。
https://izo.readyfor.jp/contact

税制上の優遇措置

当財団への寄付金については、税法上の優遇措置を受けることができます。

法人によるご寄付

ア.特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額
  (資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2
  ※寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、下記の一般の寄付金の額に含める。

イ.一般の寄付金の損金算入限度額
  (資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4

個人によるご寄付

ア.所得税

  年間の寄付金の合計額が2千円を超える金額に対して、確定申告をすると所得税の優遇措置が受けられる。

  {所得金額ー(寄付金合計額ー2,000円)}×所得税率=税額

  ※控除対象となる寄付金合計額は所得金額の40%相当額が限度

イ.住民税

  住所地の都道府県・市区町村の条例により定められた寄付は「個人住民税」の控除の対象となる。

寄付に関するお申し出、お問い合わせ先

公益財団法人ちば県民保健予防財団
総務部 総務課


TEL:043-246-0350

総合センターへのアクセス

■ 徒歩の場合

JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」から約17分又は京成千葉「西登戸駅」から徒歩約15分

■ バスの場合

コチラの時刻表をご参照ください。

■ お車の場合

カーナビに財団の代表電話番号(043-246-0350)をご入力いただき目的地に設定してください。

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