千葉乳腺疾患研究会会則

第一章 総則

(名称)
本会は千葉乳腺疾患研究会と称する。

(事務局)
本会の事務局は当分の間、千葉県対がん協会に置く。

(目的)
本会は乳腺疾患に関する医療の進歩を図ることを目的とする。

(事業)
本会は上記目的を達成するため次の事業を行う。
  ・学術集会の開催
  ・学術集会資料の保存、抄録刊行
  ・その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

(会員)
本会の会員は本会の目的に賛同した者とする。

第三章 幹事会

(幹事会)
本会の幹事会は下記役員により構成、運営される。

(役員)
本会は当分の間、次の役員を置く。
  ・顧問
  ・常任幹事
  ・幹事
  ・事務局長

(顧問)
顧問は本会全般わたりその相談役とする。

(常任幹事)
常任幹事は共同して本会の運営を行う。

10 (幹事)
幹事は常任幹事に準じて本会の運営に参加する。

11 (事務局長)
事務局長は事務局業務を役員、関連施設他と共同して行う。

第四章 学術集会

12 (千葉乳腺疾患研究会)
本会は以下の項目に従って行う。
  ・年2回開催する。
  ・役員から各回の当番幹事を選任する。
  ・当番幹事は各回の研究会を開催する。

13 (本会関連の部会)
本会の目的達成のため以下の部会を開催する。
  ・千葉乳腺疾患研究会超音波部会
  ・部会の運営は当分の間、本会に準じて執り行う。

第五章 経費

14 (経費)
本会の経費は当分の間、参加費、寄付金等をもってあてる。

15 (会計業務)
会計業務は事務局が行い、関連施設と共に収支決算を幹事会に報告する。

16 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

第六章 付則

17 (改正)
本会則の変更は幹事会の決定による。

18 本会則は平成10年4月1日より実施する。

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