VDT作業健康診断

 厚生労働省は、平成14年4月5日付で「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(基発第0405001号)を公表し、これまでの「VDT作業のための労働衛生上の指針」(昭和60年12月20日付:基発第705号)を廃止しました。
 これは、VDT作業の一般化とVDT機器使用者の急速な増大やVDT機器等の多様化等を背景に策定されたものです。なお、今回新たに下記のように作業区分が定められ、区分毎の検査項目が規定されました。
 
 
作業区分
作業区分 作業の種類
単純入力型(データ、文章等の入力)や拘束型(受注、予約、照会等)を1日4時間以上行う場合。
上記作業を1日2時間以上4時間未満行う場合。または、対話型(データ検索等)などの作業を1日4時間以上行う場合。
単純入力型や拘束型を1日2時間未満行う場合。または、対話型などを1日4時間未満行う場合。
 
VDT健康診断実施項目

健康診断区分

配置前

定期(一年以内ごと)

作業区分(上表参照)

B C
a 業務歴の調査 自覚症状を訴える者に対して必要な調査または検査を行う 自覚症状を訴える者に対して必要な調査または検査を行う
b 既往歴の調査
c 自覚症状の有無の調査        
  ・眼疲労を主とする視器に関する症状
・上肢、勁肩腕部及び腰背部を主とする筋骨格系の症状
・ストレスに関する症状
d 眼科学的検査        
  ・視力検査
 1)5m視力〔右、左、1)両〕
 2)近見(50cmまたは30cm)視力
・屈折検査(レフラクトメーター)  2) 2)
・眼位検査
・調節機能検査(近点距離の測定) 2) 2)
・その他医師が必要と認める検査
e 筋骨格系に関する検査        
  ・上肢の運動機能、圧痛点の検査 2) 2)
・その他医師が必要と認める検査
○:必須条件
△:医師の判断により必要と認められた場合に行う項目
1) :検査をすることが望ましいもの
2) :省略可の規程あり


※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度ガイドラインの内容をご確認下さい。

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