■特定化学物質の健康診断
  (特定化学物質等中毒予防規則第39条関係)

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 次に掲げる特定化学物質は、法令により 健康診断の対象となります。
 ※番号をクリックすると健康診断の内容が表示されます。

(製造禁止物質)
ベンジジン及びその塩
四-アミノジフェニル及びその塩
ベンゼンゴムのり
四-ニトロジフェニル及びその塩
ビス(クロロメチル)エーテル
ベーターナフチルアミン及びその塩

(第一類物質)
クロルベンジジン及びその塩
アルファ−ナフチルアミン及びその塩
塩素化ビフェニル(PCB)
オルト-トリジン及びその塩
ジアニシジン及びその塩
ベリリウム及びその化合物
ベンゾトリクロリド

(第二類物質)
アクリルアミド
アクリロニトリル
アルキル水銀化合物
エチレンイミン
塩化ビニル
塩素
オーラミン
オルト-フタロジニトリル
カドミウム及びその化合物
10 クロム酸及びその塩
11 クロロメチルメチルエーテル
12 五酸化バナジウム
13 コールタール
14 三酸化砒素
15 シアン化カリウム
16 シアン化水素
17 シアン化ナトリウム
18 3・3`-ジクロロ-4・4`ジアミノジフェニルメタン
19 臭化メチル
20 重クロム酸及びその塩
21 水銀及びその無機化合物
22 トリレンジイソシアネート
23 ニッケルカルボニル
24 ニトログリコール
25 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
26 パラ-ニトロクロルベンゼン
27 フッ化水素
28 ベータ-プロピオラクトン
29 ベンゼン
30 ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩
31 マゼンタ
32 マンガン及びその化合物
33 沃化メチル
34 硫化水素
35 硫酸ジメチル

 

※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律の条文をご確認下さい。