特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)

 
 深夜業、坑内労働等の特定の業務(労働安全衛生規則第13条の業務)に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。健康診断項目は以下の通りです。
健康診断項目は通常の定期健康診断項目と同じです。

健康診断項目の省略基準

@貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査および心電図については、前回(6ヶ月以内)その項目について健康診断を受けたものについては、医師が必要でないと認めるときは省略できる。

A聴力検査は1000ヘルツおよび4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、前回(6ヶ月以内)このような検査を受けたものについては、医師が適当と認める検査方法によることができます。

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。