■有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)
| 法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。 |
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■有機溶剤の健康診断項目 |
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1 |
業務の経歴の調査
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2 |
有機溶剤による健康障害の既往歴の調査
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有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査 |
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有機溶剤による5〜8に掲げる異常所見の既往の有無の調査 |
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4の既往の検査結果の調査 |
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3 |
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
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4 |
尿中の有機溶剤代謝物の量の検査 |
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5 |
尿中の蛋白の有無の調査 |
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6 |
肝機能(GOT、GPT、γ‐GTP) |
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7 |
貧血検査(赤血球数、血色素量) |
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8
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眼底検査 |
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上記の項目のうち4及び6〜8は、指定の有機溶剤に限ります。 指定の有機溶剤の種類と検査項目は下の表の通りです。 |
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■有機溶剤による自覚症状及び他覚症状
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(1)頭重、頭痛、めまい、悪心、嘔吐
(2)心悸亢進、不眠、不安感、焦燥感
(3)視力低下、神経痛、しびれ感
(4)四肢倦怠感、四肢の知覚異常、膝蓋腱反射異常、握力減退
(5)食欲不振、腹痛、体重減少(6)皮膚もしくは粘膜の異常等
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■指定の有機溶剤の種類と検査項目 |
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有機溶剤の種類
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検査項目
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代謝物 |
肝機能 |
貧血 |
眼底 |
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キシレン、スチレン、トルエン、1,1,1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン |
○ |
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N、N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン |
○ |
○ |
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クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、1,2-ジクロルエチレン、1,1,2,2,-テトラクロルエタン、クレゾール |
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○ |
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セロソルブ類(エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、
エチレングリコールモノブチルエーテル、 エチレングリコールモノメチルエーテル) |
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○ |
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二硫化炭素 |
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○ |
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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。 |
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