検便(労働安全衛生規則第47条)
事業者は事業場付属の食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際または配置替えの際に、検便を行わなければなりません。
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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。