電離放射線健康診断
(電離放射線障害防止規則第56条)

 放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れの際または当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。 (ここには記載いたしませんが、健康診断項目の一部は、省略要件を満たした場合に省略することができます。)

電離放射線の健康診断項目
1 被ばく歴の有無の検査
2 白血球数及び白血球百分率の検査
3 赤血球数及び血色素料又はヘマトクリット値の検査
4 白内障に関する目の検査
5 皮膚(爪を含む)の検査

 

放射線障害防止法関係法令の改正
〔「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」(昭和35年総理府令第56号)及び「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」(平成12年科学技術庁告示第5号〈旧・昭和63年科学技術庁告示第15号〉)

 平成12年10月23日、科学技術庁より上記について発表がありました。改正法令の施行日は平成13年4月1日。同日より、全事業所に対して改正法令が適用されることになります。
 改正に伴い、健康診断につきましても下記の点にご留意下さい。(以下は科学技術庁発表の抜粋です)

〔1〕検査又は検診を行う部位又は項目
 健康診断の方法は引き続き、問診及び検査又は検診であるが、検査又は検診を行う部位又は項目を以下のとおり変更すること。

(1)末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2)皮膚
(3)眼
(4)その他文部科学大臣*が定める部位または項目(現時点では定められていない)

*=平成13年1月6日より中央省庁等改革に伴い、科学技術庁は文部科学省に、科学技術庁長官は文部科学大臣となる。

〔2〕健康診断の省略等
(1) 管理区域に立ち入った後の健康診断について、当該年度の前年度の4月1日を始期とする1年間の線量当量が実効線量当量限度及び組織線量当量限度の10分の3を超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の線量当量が同じ値を超えるおそれのない者に対する健康診断の省略を認める規定は、改正法令において削除した。これに伴い、健康診断の省略を行った者への記録の交付、記録の保存等を規定した改正前の放射線障害防止法施行規則第22条第3項についても削除した。
 ただし、附則により、改正法令の施行前に健康診断の省略を行った者については、改正前の第22条第3項が引き続きその効力を有するので留意すること。

(2) 健康診断の省略規定を削除したので、健康診断のうち問診については全員に対して毎年行うこととする。
 一方、健康診断のうち検査又は検診については、旧法令においては血液検査の一部は初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後の健康診断において必ず実施することとしていたが、改正法令においては、上記〔1〕(1)及び〔1〕(2)については、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では必ず行い、管理区域に立ち入った後の健康診断ではこれを医師が必要と認める場合に限り行うこととし、〔1〕(3)については全ての健康診断において医師が必要と認める場合に限り行うこととする。

旧法令 改正法令 関連条項
〔対象者及び頻度〕
(1)放射線業務従事者(一時的に立ち入る者を除く)について、初めて管理区域に立ち入る前、及び管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行う。
 ただし、管理区域に立ち入った後に行う健康診断は、前年度の線量当量が年限度の3/10を超えず、かつ、当該年度も越えるおそれのない場合は、その理由を付して記録することにより省略できる。
〔対象者及び頻度〕
(1)放射線業務従事者(一時的に立ち入る者を除く)について、初めて管理区域に立ち入る前、及び管理区域に立ち入った後は1年を超えない期間ごとに行う。

規則第22条第1項第1号
規則第22条第1項第2号






〔項目〕
(1)問診
(2)以下の部位及び項目についての検査又は検診
(1)末しょう血液中の血色素量、赤血球数、及び白血球数
(2)末しょう血液中の白血球像
(3)皮膚
(4)眼
 ただし、(2)〜(4)の部位又は項目については、医師が必要と認める場合に限る。
〔項目〕
(1)問診
(2)以下の部位及び項目についての検査又は検診
(1)末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2)皮膚
(3)眼
 ただし、(1)〜(3)の部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては(1)及び(2)の部位又は項目を除く)については、医師が必要と認める場合に限る。
規則第22条第1項第4号
規則第22条第1項第5号
規則第22条第1項第6号

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。