平成12年10月23日、科学技術庁より上記について発表がありました。改正法令の施行日は平成13年4月1日。同日より、全事業所に対して改正法令が適用されることになります。
改正に伴い、健康診断につきましても下記の点にご留意下さい。(以下は科学技術庁発表の抜粋です)
〔1〕検査又は検診を行う部位又は項目
健康診断の方法は引き続き、問診及び検査又は検診であるが、検査又は検診を行う部位又は項目を以下のとおり変更すること。
(1)末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
(2)皮膚
(3)眼
(4)その他文部科学大臣*が定める部位または項目(現時点では定められていない)
*=平成13年1月6日より中央省庁等改革に伴い、科学技術庁は文部科学省に、科学技術庁長官は文部科学大臣となる。 |
〔2〕健康診断の省略等
(1) 管理区域に立ち入った後の健康診断について、当該年度の前年度の4月1日を始期とする1年間の線量当量が実効線量当量限度及び組織線量当量限度の10分の3を超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の線量当量が同じ値を超えるおそれのない者に対する健康診断の省略を認める規定は、改正法令において削除した。これに伴い、健康診断の省略を行った者への記録の交付、記録の保存等を規定した改正前の放射線障害防止法施行規則第22条第3項についても削除した。
ただし、附則により、改正法令の施行前に健康診断の省略を行った者については、改正前の第22条第3項が引き続きその効力を有するので留意すること。
(2) 健康診断の省略規定を削除したので、健康診断のうち問診については全員に対して毎年行うこととする。
一方、健康診断のうち検査又は検診については、旧法令においては血液検査の一部は初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後の健康診断において必ず実施することとしていたが、改正法令においては、上記〔1〕(1)及び〔1〕(2)については、初めて管理区域に立ち入る前の健康診断では必ず行い、管理区域に立ち入った後の健康診断ではこれを医師が必要と認める場合に限り行うこととし、〔1〕(3)については全ての健康診断において医師が必要と認める場合に限り行うこととする。
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