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■高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)
| 高圧室内業務または潜水業務など高気圧作業に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後6ヶ月ごとに1回、定期に以下の項目の健康診断をじなければなりません。 また第1次検査の結果、医師が必要と認めたものについては、第2次検査を実施しなければなりません。
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第1次検査 |
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1 |
既往歴及び高気圧業務の調査 |
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2 |
自覚症状又は他覚症状の有無の検査 |
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3 |
四肢の運動機能の検査 |
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4 |
鼓膜及び聴力の検査 |
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5 |
血圧測定 |
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6 |
尿糖及び尿蛋白の検査 |
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7 |
肺活量の検査 |
第2次検査
(1次検査の結果医師が必要と認めた者について実施しなければならない項目) |
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8 |
作業条件の調査 |
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9 |
肺換気能検査 |
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10 |
心電図検査 |
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11 |
関節部のエックス線直接撮影による検査 |
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