■じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条〜第9条の2)
健康診断の結果、所見のあった場合は、エックス線写真等を都道府県労働基準局長に提出し、じん肺管理区分の決定を受けなければなりません。
さらに事業者は、エックス線フィルムおよび健康診断の結果の記録を7年間保存しなければなりません。
(1)肺機能検査は−側の肺野の3分の1を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く
(2)結核精密検査は結核またはその疑いのある者について行う
(3)その他の検査は結核核以外の合併症の疑いがある者について医師が必要と認めた項目について行う。
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