じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条〜第9条の2)

 じん肺法施行規則に定められた粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、@就業時、A定期、B定期外、C離職時に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。(詳細は別表参照

 健康診断の結果、所見のあった場合は、エックス線写真等を都道府県労働基準局長に提出し、じん肺管理区分の決定を受けなければなりません。

 さらに事業者は、エックス線フィルムおよび健康診断の結果の記録を7年間保存しなければなりません。

全ての受診者について行う検査
粉じん作業についての職歴の調査
胸部エックス線直接撮影
胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査
胸部に関する臨床検査(既往歴の調査、胸部の自覚症状及び他覚所見の有無の検査)
肺機能検査
結核精密検査(結核またはその疑いのある者)
その他の検査(結核菌検査、たんに関する検査、エックス線特殊撮影による検査など)
《健康診断項目の省略要件》

(1)肺機能検査は−側の肺野の3分の1を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く

(2)結核精密検査は結核またはその疑いのある者について行う

(3)その他の検査は結核核以外の合併症の疑いがある者について医師が必要と認めた項目について行う。

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。