鉛健康診断(鉛中毒予防規則第53条)

 事業者は、令別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6ヶ月 以内ごとに1回、定期に、以下の項目の健康診断を実施しなければなりません。

 但し、令別表第4第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては1年以内ごとに1回定期に実施すればよい。
 

業務の経歴の調査

鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査
血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
血液中の鉛の量の測定
尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

※以下は、医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
作業条件の調査
貧血検査
赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
神経内科学的検査
 
健康診断項目の省略基準

 血液中の鉛の量の検査と尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査については年2回の検査のうち1回については医師の判断で省略することができます。但し、省略する際には以下の省略要件により判断することになります。
 

(1)前回の健康診断を起点とする連続3回の鉛健康診断において、異常と思われる所見が認められないこと。

(2)血液中の鉛の量の検査と尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査については、前回の当該検査を起点とする連続過去3回の検査の結果、明らかな増加傾向や急激な増減がないと判断されること。

(3)今回の健康診断において、自覚症状または他覚症状のすべてについて、その有無を検査し、その結果異常と思われる所見がないこと。

(4)作業環境の状態および作業の状態等が従前と変化なく、かつその管理が適切に行われていると判断されること。(作業環境測定の評価結果、局所排気装置等の状態などを調査)

≪鉛健康診断における自覚症状及び他症状とは≫

  • 食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝(せん)痛等の消化器障害

  • 肢の伸筋麻痺又は知覚異常等の末しょう神経障害

  • 関節痛、筋肉痛

  • 蒼白、易疲感、倦怠感

  • 睡眠障害、焦燥感等

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。