| (1)前回の健康診断を起点とする連続3回の鉛健康診断において、異常と思われる所見が認められないこと。
(2)血液中の鉛の量の検査と尿中デルタアミノレブリン酸の量の検査については、前回の当該検査を起点とする連続過去3回の検査の結果、明らかな増加傾向や急激な増減がないと判断されること。
(3)今回の健康診断において、自覚症状または他覚症状のすべてについて、その有無を検査し、その結果異常と思われる所見がないこと。
(4)作業環境の状態および作業の状態等が従前と変化なく、かつその管理が適切に行われていると判断されること。(作業環境測定の評価結果、局所排気装置等の状態などを調査) |