■騒音健康診断(平成4年10月1日基発第546号) 事業者は「等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場」の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。 但し、作業環境測定の結果、その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期健康診断は省略することができます。 ■雇入れ時(配置替えの際)の健康診断項目 ・既往歴の調査 ・業務歴の調査 ・自覚症状および他覚症状の有無の検査 ・オージオメータによる250、500、1000、2000、4000、8000ヘルツにおける聴力の検査 (気導純音聴力レベル測定法による) ・その他医師が必要と認める検査 ■定期健康診断の項目 ・既往歴の調査 ・業務歴の調査 ・オージオメータによる1000および4000ヘルツにおける選別聴力検査 (気導純音聴力レベル測定法による) 定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の検査を実施しなければなりません。
■騒音健康診断(平成4年10月1日基発第546号)
事業者は「等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場」の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。
但し、作業環境測定の結果、その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期健康診断は省略することができます。
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