騒音健康診断(平成4101日基発第546号)

 事業者は「等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場」の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。

 但し、作業環境測定の結果、その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期健康診断は省略することができます。

 
■雇入れ時(配置替えの際)の健康診断項目
・既往歴の調査

・業務歴の調査

・自覚症状および他覚症状の有無の検査

・オージオメータによる250、500、1000、2000、4000、8000ヘルツにおける聴力の検査
(気導純音聴力レベル測定法による)

・その他医師が必要と認める検査
 
■定期健康診断の項目
・既往歴の調査

・業務歴の調査

・オージオメータによる1000および4000ヘルツにおける選別聴力検査
(気導純音聴力レベル測定法による)
 
 定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の検査を実施しなければなりません。
a.オージオメータによる25010002000400080000ヘルツにおける聴力の検査
(気導純音聴力レベル測定法による)

b.その他医師が必要と認める検査



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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。