腰痛健康診断(平成696日基発第547号より)

 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際、(再配置する際を含む)及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の通り医師による腰痛健康診断を実施すること。

 また健康診断の結果、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、作業方法の改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。

■腰痛健康診断…配置前の健康診断
 
(イ)既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査

(ロ)自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)有無の調査

(ハ)脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査

(ニ)神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、筋萎縮等の検査

(ホ)脊柱機能検査:クラウス・ウェーバーテスト又はその変法(腹筋力、背筋力等の機能のテスト)

(ヘ)腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影(医師が必要と認める者について行うこと。)
 
■腰痛健康診断…定期健康診断
 
(イ)既往歴(腰痛に関する病歴及びその経過)及び業務歴の調査

(ロ)自覚症状(腰痛、下肢痛、下肢筋力減退、知覚障害等)有無の調査
 
 上記の項目の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目の健康診断を追加して行うこと。この場合、上記の健康診断に引き続いて実施することが望ましい。
 
a 脊柱の検査:姿勢異常、脊柱の変形、脊柱の可動性及び疼痛、腰背筋の緊張及び圧痛、脊椎棘突起の圧痛等の検査

b 神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮等の検査
(必要に応じ、心因性要素に関わる検査を加えること)

c 腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影
(医師が必要と認める者について行うこと)

d 運動機能テスト
(医師が必要と認める者について行うこと)


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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。