■腰痛健康診断(平成6年9月6日基発第547号より) 重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際、(再配置する際を含む)及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の通り医師による腰痛健康診断を実施すること。 また健康診断の結果、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、作業方法の改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。
■腰痛健康診断(平成6年9月6日基発第547号より)
重量物取扱い作業、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対しては、当該作業に配置する際、(再配置する際を含む)及びその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に次の通り医師による腰痛健康診断を実施すること。
また健康診断の結果、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、作業方法の改善、作業時間の短縮等必要な措置を講ずること。
b 神経学的検査:神経伸展試験、深部腱反射、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮等の検査 (必要に応じ、心因性要素に関わる検査を加えること) c 腰椎のX線検査:原則として立位で、2方向撮影 (医師が必要と認める者について行うこと) d 運動機能テスト (医師が必要と認める者について行うこと)
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