労働安全衛生法に関連する健康診断一覧

戻る

 平成22年4月1日、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査等に関する規定が改正、施行されました。
 平成20年4月1日、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の項目が改正、施行されました。
 平成19年10月1日、労働安全衛生規則の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件が変わりました。
 平成18年4月1日、改正労働安全衛生法が施行されました。

健康診断名称 対象業務又は労働者 関連条文
一般健康診断 雇入れ時 全ての労働者(安衛則第43条) 安衛則第43条
定 期 全ての労働者(安衛則第44条) 安衛則第44条
特定業務従事者 深夜業、高温作業など特定の業務に従事する労働者(安衛則第13条第1項第2号) 安衛則第45条
海外派遣労働者 海外に6ヶ月以上派遣される労働者
(安衛則第45条の2)
安衛則第45条の2
結 核 雇入れ、又は定期健康診断で結核の恐れがあると診断された労働者(安衛則第46条) 安衛則第46条
給食従業員検便 事業に付属する食堂または炊事場における給食に従事する労働者の検便(安衛則第47条) 安衛則第47条
特殊健康診断 じん肺 じん肺にかかるおそれのある粉じん作業(じん肺則第2条、同則別表) じん肺法第3条
石綿 石綿作業従事者 石綿障害予防規則第40条〜43条
有機溶剤 有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務
(安衛法施行令第22条第1項第5号)
有機則第29条
鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務
(安衛法施行令第2条第1項第4号)
鉛則第53条
電離放射線 エックス線、その他有害放射線にさらされる業務
(安衛法施行令第22条第1項第2号)
電離則第56条
特定化学物質 1.安衛法施行令別表第3第1号もしくは第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16号第1項各号に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務
(安衛法施行令第22号第1項第3号)

2.安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの(安衛法施行令第22条第2項)

特化則第39条
同則別表第3,4
高気圧作業 潜函工事などの高圧室内業務または潜水業務(安衛法施行令第22条第1項第1条) 高圧則第38条
四アルキル鉛 四アルキル鉛の製造、混入、取扱い業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務(安衛法施行令第22条第1項第5号) 四アルキル則第22条
歯科健康診断 酸、黄りん、その他歯またはその支持組織に有害な物質のガス、蒸気または粉じんの発散する場所における業務(安衛則第48条) 安衛則第48条
行政指導による健康診断
(抜粋)
VDT パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者(基発第705号) 基発第705号
騒 音 等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者(基発第546号) 基発第546号
腰 痛 重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者(基発第547号) 平成6年9月6日
基発第547号

※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。
健康診断を行う際は、もう一度法律の条文をご確認下さい。

戻る


カウント開始:151003