■通達に基づく特殊健康診断の主な対象業務又は作業
  (基発第308号「特殊健康診断指導指針について」などより)

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1. 紫外線、赤外線にさらされる業務
 
(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)


(ヘ)(ト) 
<適用範囲>
電気による溶接、切断又は接着を行う業務(抵抗溶接作業を除く)
ガスによる溶接、切断を行う作業
アーク灯又は水銀アーク灯の操作を行う作業
赤外線乾燥において、赤外線の直射を受ける至近距離における作業
ガラス若しくは金属を溶解又は加熱(温度摂氏700度以上に限る)する操作における炉前作業若しくは温測作業又はそれらの溶解物若しくは加熱物の運搬(平杓子で運搬するものを除く)する作業、又は圧延その他の加工作業
電球等の光源製品の寿命を検査する作業
人工光源を用いてレンズ等の光学ガラス製品を検査する作業
2. 強烈な騒音を発する場所
  ( → 対象作業場所の詳細 )
3. マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
   
4. 黄りんを取り扱う業務、又はりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
 
(イ)

(ロ)
<適用範囲>
黄りん又はリン酸を製造する工程において溶鉱炉へ原料を投入する場所における作業又は鉱滓をかき出す作業
黄りんを用いる殺鼠剤を製造する工程において黄りんを加温融解し、温和し又はチューブ詰めにする作業
5. 有機リン剤を取り扱う業務又はそのガス、蒸気、若しくは粉じんを発散する場所における業務、有機リン剤を製造する業務における製造品の混合、粉砕、稀釈の場所における作業又は有機リン剤を噴霧する作業
6. 亜硫酸ガスを発散する場所における業務
 
(イ)
(ロ)
<適用範囲>
坑内の天然硫黄を掘削する場所における作業
硫黄を含む岩石又は硫化鉱物を焙焼し、又は焼結作業
7. 二硫化炭素を取り扱う業務又はそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係わるものを除く)
 
(イ)

(ロ)
(ハ)
<適用範囲>
二硫化炭素を製造する工程において反応炉へ原料を投入し又は汲み出しする場所における作業
人絹、スフを製造する工程において、紡糸を行う作業
セロファンを製造する工程において製膜する作業
8. ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における作業
 
(イ)


(ロ)


(ハ) 
<適用範囲>
ニトロベンゼンを製造する工程において、硝化釜へ原料を投入し、又は硝化釜を攪拌する作業、洗滌槽を操作する作業、蒸留釜を操作する作業、製品を計量し又は缶詰する作業
クロール、ニトロ、ベンゼンを製造する工程において、硝化釜へ原料を投入し又は硝化釜を攪拌する作業、結晶槽から取り出した製品を運搬する作業、遠心分離器へ製品を投入し、取り出し、又は分離排液をを行う作業
アニリンを製造する工程において、還元釜へ原料を投入し又は還元釜を攪拌する作業
9. 脂肪族の塩化又は臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)炭化水素を取り扱う業務、又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 

(ロ)
<適用範囲>
臭化メチルによる薫蒸を行う場所における作業
*(イ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)(ヘ)は削除
10. 砒素又はその化合物(三酸化砒素を除く)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)
(ロ)
<適用範囲>
硫砒鉄鉱を焙焼し、発生する亜砒酸を凝縮する作業
亜砒酸を製造する工程において銅鉱の煙道塵から亜砒酸を抽出し、運搬し、袋詰する作業
11. フェニル水銀化合物を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)

(ロ)


(ハ)
<適用範囲>
フェニル水銀化合物を製造する工程において、蒸留装置を操作する作業、遠心分離器にいかけ、乾燥する作業及び製品を計量し、袋詰にする作業
フェニル水銀化合物を含有する殺菌剤及び農薬を製造する工程において、原体を粉砕し、配合し、混合し、造粒し、あるいは水和する作業及び製品を袋詰めあるいはびん詰めにする作業
飛行機又はヘリコプターにより農薬を散布する作業
12. アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)
(ロ)


(ハ)
<適用範囲>
アルキル水銀化合物を製造する作業
アルキル水銀化合物を含有する殺菌剤及び農薬を製造する工程において原体を粉砕し、配合し、混合し、造粒し、あるいは水和する作業及び製品を袋詰めあるいはびん詰めにする作業
飛行機又はヘリコプターにより農薬を散布する作業
13. クロルナフタリンを取り扱う業務又は又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)


(ロ)

(ハ)

(ニ)

<適用範囲>
クロルナフタリンを製造する工程において、反応装置、蒸留装置を操作する作業、材料をサンプリングし検査する作業又は製品を計量し、小分けし又は容器に詰める作業
電線を被覆する工程において、電線をクロルナフタリン浴槽に漬け、浸透させる作業
ペーパーコンデンサーを製造する工程において、紙にクロルナフタリンを浸透させる作業
電解用カーボンを製造する工程において、カーボンにクロルナフタリンを浸透させる作業
14. 沃素を取り扱う業務又はそのそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)

(ロ)
<適用範囲>
沃素を活性炭法、澱粉法、銅法、銀法、石油法、追い出し法等により製造する作業 
沃素を原料としてヨードカリ、ヨードナトリウム、医薬品、爆薬、染料等を製造する作業
15. 気管支喘息を発生させるおそれのある木材(米杉、ネズコ、リョウブ又はラワン)の粉じん等を発散する場所における業務

(イ)
(ロ)
(ハ)

(ニ)
<適用範囲>
製材作業
製材された材(板材)についての仕分け、結束、又は運搬の作業
製材された材(板材)についてのかんなかけ、穴あけ、ミゾ掘り、ホゾとり等の加工の業務
作業場内の清掃又は木材くず等の整理の作業
16. 超音波容着機を取り扱う業務
   
17. メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I.)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務

(イ)


(ロ)

(ハ)
(ニ)


(ホ)
<適用範囲>
M.D.I.を製造する工程において、蒸留装置、受液装置、貯蔵装置を操作する作業、材料をサンプリングし検査する作業又は製品を計量し、小分けし又は容器に詰める作業
塗料、接着剤、繊維処理剤等を製造する工程においてM.D.I.を混合し反応装置を操作する作業
M.D.I.の製造装置の改造、修理、分解、解体、破壊、移動又は清掃の作業
ポリウレタンフォームを製造する工程において、M.D.I.をを混合し、攪拌機を操作しし、M.D.I.を含有物を噴射させ、発泡を行なわせる場所における作業(発泡直後の裁断を含む)
M.D.I.含有物を用いて行う発泡、塗装又は接着の現場作業
18. 金銭登録の業務

(イ)
<適用範囲>
金銭登録機の打鍵作業とそれに関連して同一作業者が行う来客の買い上げた品物の点検、金銭の受け渡し等の作業
20. キーパンチャーの業務
21. チェーンソー等使用による身体に著しい振動を与える業務
22. チェーンソー以外の振動工具の取り扱い業務
   (イ)


(ロ)

(ハ)
(ニ)



(ホ)
<適用範囲>
レッグ式削岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ピッククハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー等の工具を取り扱う業務
エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具(チェーンソー、ブッシュクリーナー及びアースオーガーを除く)を取り扱う業務
携帯用タイタンパー及び皮はぎ機を取り扱う業務
携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ)が150mmを超えるものに限る。)を用いて金属、又は石材等を研削し、又は切断する業務
卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)を用いて鋳物のばり取り、又は溶接部のはつりをする業務 
23. 引金付工具を取り扱う業務
(イ) <適用範囲>
炭酸ガスアーク溶接トーチ、エアーリベッター、自動刺しゅう機、スプレーガン、エアードライバー等、手で保持し、引金を操作する工具
24. レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務

(イ)
<適用範囲>
クラス3A、クラス3B及びクラス4のレーザー機器を用いて行うレーザー業務。但し、当分の間、医療用及び教育研究機関における教育研究用のレーザー機器を用いて行うレーザー業務については適用しない。
25. 重量物取り扱い作業
注)重量物取り扱い作業とは、人力により持ち上げ、運び、下におろす作業であって、その対象物がおおむね30Kg以上の場合
26. 重症心身障害児施設の介護作業
27. VDT作業
28. フェザーミル等飼料製造工程における業務
29. クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
30. 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
31. 地下駐車場における業務(排ガス)
注)地下駐車場における業務とは、入庫受付、出庫受付、料金徴収、自動車誘導等の場内業務及び洗車等のサービス業務をいう。 
 

 

※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律の条文をご確認下さい。