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■海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2) |
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海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による 健康診断が義務づけられています。
健康診断項目は以下の通りです。(◎は必須、○は省略可) |
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健康診断項目
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省略の可否 |
省略基準
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既往歴および業務歴の調査 |
◎ |
―
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自覚症状及び他覚症状の有無 |
◎ |
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身長 |
○ |
20歳以上省略可 |
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体重、BMI |
◎ |
―
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視力 |
◎ |
― |
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腹囲 |
○ |
※1 |
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聴力(1000ヘルツ,4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる検査) |
◎ |
― |
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胸部エックス線検査 |
◎ |
― |
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かくたん検査 |
○ |
@エックス線検査で疾病が発見されない者 A結核発病のおそれがないと診断された者 |
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血圧の測定 |
◎ |
―
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尿検査(糖、蛋白) |
◎ |
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貧血検査 (血色素、赤血球数) |
◎ |
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肝機能検査(GOT,GPT,γ-GPT) |
◎ |
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血中脂質検査 (総コレステロール,HDLコレステロール,トリグリセライド) |
◎ |
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血糖検査 |
◎ |
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心電図 |
◎ |
腹部画像検査 (胃部エックス線検査、腹部超音波検査) |
○ |
医師が必要と認める場合に実施 |
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血液中の尿酸の検査 |
○ |
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B型肝炎ウィルス抗体検査 |
○ |
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血液型検査(ABO式及びRh式) |
○ |
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糞便塗抹検査(帰国時に限る) |
○ |
※1 腹囲:以下において、医師が必要でないと認める場合は省略可
40歳未満(35歳を除く)、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合
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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。 |
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