■海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)

 海外に6ヶ月以上派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による 健康診断が義務づけられています。

健康診断項目は以下の通りです。(◎は必須、○は省略可)

健康診断項目

省略の可否

省略基準

既往歴および業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無
身長 20歳以上省略可
体重、BMI

視力

腹囲

1

聴力(1000ヘルツ,4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる検査)

胸部エックス線検査
かくたん検査

@エックス線検査で疾病が発見されない者
A結核発病のおそれがないと診断された者

血圧の測定

尿検査(糖、蛋白)
貧血検査 (血色素、赤血球数)
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GPT)
血中脂質検査 (総コレステロール,HDLコレステロール,トリグリセライド)
血糖検査
心電図
腹部画像検査
(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
医師が必要と認める場合に実施
血液中の尿酸の検査
B型肝炎ウィルス抗体検査
血液型検査(ABO式及びRh式)
糞便塗抹検査(帰国時に限る)
※1 腹囲:以下において、医師が必要でないと認める場合は省略可
40歳未満(35歳を除く)、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと判断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。