結核健康診断(安衛則第46条)
一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者に対してはおおむね6ヶ月後に次の項目の結核健康診断を行わなければなりません。
@エックス線直接撮影による検査およびかくたん検査
A聴診、打診その他必要な検査
健康診断の省略
聴診、打診については、医師が必要でないと認めるときは省略できる。
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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。