|
■石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条〜43条)
石綿作業従事者に対する健康診断を義務づける石綿障害予防規則が新しく制定され、以下が健康診断の対象となります。
@特定石綿等を製造し、もしくは取扱う業務に常時従事する労働者
A製造禁止石綿等を試験研究のために製造し、もしくは取扱う業務に従事する労働者
B過去においてその事業場で、石綿等を製造し、または取扱う業務に従事したことのある在籍労働者
健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6月以内ごとに1回)に行います。
|
| 一次健康診断 |
|
1 |
業務の経歴の調査 |
|
2 |
石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査 |
|
3 |
せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査 |
|
4 |
胸部のエックス線直接撮影による検査 |
|
二次健康診断 |
|
1 |
作業条件の調査 |
|
2 |
胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診または気管支鏡検査 |
一次・二次健康診断において担当医師が必要と認める項目(検査)を追加してかまわない。
《健康管理手帳による健診》
石綿を製造し、または取扱う業務に従事していた者で、上記の健診で両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚が認められた労働者は、退職後であっても健康管理手帳の申請を行うことができる。健康管理手帳保持者は年2回、石綿に係る健康診断を無料で受けることができる。
また、じん肺管理区分が管理2の者は年1回肺がんに関する検査を、管理3の者はじん肺健康診断を受けることができる。
|
○事業者は、石綿健康診断を行ったときは、「石綿健康診断結果報告書」(様式第3号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
戻る |