四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条) 

四アルキル鉛等業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後、3ヶ月以内ごとに1回定期に次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
 

四アルキル鉛の健康診断項目

神経症状又は精神症状の有無の検査
血圧測定
血色素量及び全血比重
尿中のコプロポルフィリンの測定(定性)

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※尚、以上の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。