
財団法人ちば県民保健予防財団寄附行為(平成17年5月27日現在)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人ちば県民保健予防財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、次のとおり事務所を設置する。
主たる事務所 千葉市美浜区新港32番地14
従たる事務所 千葉市若葉区桜木1丁目32番44号
木更津市岩根1丁目2番24号(全国組織の支部)
第3条 この法人は、次に掲げる法人の千葉県支部を兼ねる。
(1)財団法人結核予防会
(2)財団法人日本対がん協会
(3)財団法人予防医学事業中央会
(4)財団法人日本寄生虫予防会
(目的)
第4条 この法人は、千葉県における結核、がんその他生活習慣病及び感染症等の予防に関する知識の普及並びに健康づくりに対する意識の啓発を図るとともに、保健予防のための支援を行い、もって県民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)結核、がんその他生活習慣病及び感染症の予防に関する知識の普及並びに健康づくりの啓発に関する事業
(2)健康づくり指導者及び保健医療従事者等の養成及び研修に関する事業
(3)保健、医療及び福祉に関する情報の収集、提供等に関する事業
(4)保健医療に関する調査研究事業
(5)結核、がんその他生活習慣病及び感染症の検診等に関する事業
(6)保健及び医療に関する各種検査事業
(7)診療に関する事業
(8)第3条各号に掲げる法人の千葉県支部として行う事業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費及び入会金
(6)その他の収入
(資産の種別)
第7条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
2 基本財産のうち、現金は郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社への信託、国債又は公債その他安全確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第9条 基本財産は、これを処分し又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、千葉県知事及び千葉労働局長の承認を得て、これを処分し又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年度開始の日の15日前までに千葉県知事及び千葉労働局長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とし、変更を決定した後遅滞なく千葉県知事及び千葉労働局長に届け出なければならない。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に千葉県知事及び千葉労働局長に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、千葉県知事及び千葉労働局長の承認を得なければならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種別)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 4名以内
(5)理事(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む。)15名以上20名以内
(6)監事 3名以内
(選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事と監事は、相互に兼ねることができない。
4 役員と評議員は、相互に兼ねることができない。
5 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者をいう。)、特定の企業の関係者、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれの理事現在数の3分の1以下としなければならない。
6 監事には、この法人の理事の親族その他特別の関係のある者及び職員が含まれてはならない。また、監事は相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を千葉県知事及び千葉労働局長に、届け出なければならない。
8 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を千葉県知事及び千葉労働局長に届け出なければならない。
(職務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故があるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し、この法人の常務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を決定し、執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不備の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は千葉県知事及び千葉労働局長に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し又は招集すること。
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により解任することができる。この場合、解任の議決を行う理事会及び評議員会において議決 する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、理事長が別に定める。
第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第18条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を記載すること。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席した構成員の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 この法人に評議員20名以上30名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員のうち、同一の親族、特定の企業の関係者及び所管する官庁の出身者が占める割合は、評議員現在数の3分の1以内としなければならない。
4 評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事」とあるのは「評議員」と、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に規定するもののほか、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会で互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第24条第3項第3号、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に規定するもののほか、評議員会の運営に関する事項は、理事会で定める。
第6章 顧問
(顧問)
第33条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応ずる。
第7章 会員
(会員)
第34条 この法人の趣旨に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事長の承認を受けた者は会員になることができる。
2 会員は、理事会において定める会費を納入するものとする。
3 前項に規定するもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、千葉県知事及び千葉労働局長の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、千葉県知事及び千葉労働局長の許可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第37条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会において評議員現在数の4分の3以上の同意を経、かつ、千葉県知事及び千葉労働局長の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人若しくは千葉県に寄付するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第10章 雑則
(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
附 則
1 この寄附行為は、千葉県知事及び千葉労働局長の許可の日(平成15年4月1日)から施行する。
2 平成16年11月26日 一部改正同日施行
第2条 主たる事務所の変更及び従たる事務所の設置
3 平成17年5月27日 一部改正同日施行
第2条 従たる事務所の一部廃止
